会則

青森県立青森工業高等学校同窓会会則

第1章  総   則

第1条   本会は青森県立青森工業高等学校同窓会と称し、事務局を母校内に置く。

第2条   本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の振興発展に寄与することを目的とする。

第3条   本会は目的達成のために次の事業を行う。

1 会報の発行と会員名簿のデータ更新及び管理

2 各種会合の開催、その他適当なる事業

第2章  会   員

第4条   本会はつぎの会員をもって組織する。

1 正会員  青森工芸学校、青森工業学校、青森工業学校併設中学校、青森工業高等学校の卒業生及び同校に在籍したことがあり、入会の手続きをとった者

2 準会員  青森工業高等学校在校生

3 特別会員 母校職員及び旧職員

第5条   会員は住所氏名及び勤務先等の移動を生じた時は、事務局に通知すること。

第3章  役   員

第6条   本会につぎの役員を置く。

1 会 長  1名  正会員の中から総会において選出する。

2 名誉会長 1名  母校校長を推す。

3 副会長  若干名 会員の中から総会において選出する。
ただし、母校職員の中からは教頭がその任にあたる。

4 顧 問  若干名 会員の中から会長が推挙する。

5 常任理事 理事の中から会長が委嘱する。
母校職員の中からは事務長・渉外部主任・各科主任がその任にあたる。

6 理 事       各クラスより選出し、会長が委嘱する。

7 監 事   2名  正会員の中から総会において選出する。

8 事務局長  1名  事務局員の中から会長が委嘱する。

9 事務局員 若干名  特別会員の中から会長が委嘱する。

第7条   役員の任期は3ヵ年とし、総会の時これを委嘱する。ただし、再任を妨げない。

第8条   役員の任務は次の通りとする。

1 会長は本会を代表し、会務を統理する。

2 名誉会長は役員会に出席し意見を述べる。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその代理をする。

4 顧問は役員会に出席し、事業の運営について助言する。

5 常任理事は役員会に出席し、意見を述べる。

6 理事はクラス代表としてその任を果たす。

7 監事は会計の監査をし、総会においてその結果を報告する。

8 事務局長は会長の命により、会務にあたる。

9 事務局員は会計その他一般庶務にあたる。

第9条   総会は毎年一回開くものとする。会務報告、役員の委嘱その他必要な事項を協議決定する。
また、必要に応じて会長は臨時総会を召集する。

第10条  役員会は必要に応じて会長がこれを召集する。

第11条  本会則の変更は総会出席員数の3分の2以上の賛成を得ることを必要とする。

第5章  会   計

第12条  本会は入会金、特別会費および寄付金をもって維持する。

第13条  本会の収支決算書並びに予算書は毎年定期総会前に役員会で作成し、総会で決定する。

第14条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第15条  本会は次の帳簿を整備し、常時会員に示し得るようにする。

1 入会金納入一覧名簿

2 出納簿

3 請求書及び領収書綴り

4 記録簿

第6章  支   部

第16条  会員10名以上を有する地方には、支部を設置することができる。

第17条  支部を設置する場合には、支部会則、名称、会員及び役員氏名並びに事務所在地を本部に報告し、役員会の承認を受けるものとする。

細   則

1 副会長は原則として、各科から選出する。

2 役員会とは、下記の会議をいう。

(1)会長・副会長会議(会長、名誉会長、副会長、事務局長)年度始めの基本方針作成を行う。
   その他必要に応じて会長が召集する。

(2)役員会(理事を除く全役員)総会前にこれを開き、必要事項について審議、検討する。
   その他必要に応じて会長が召集する。

(3)理事会は必要に応じて、各科会長が召集する。

3 正会員は入会の際、入会金を納める。
  ただし、在学中入会準備金として分納を認める。

入会金  6,000円 (入会の際、納める)

特別会費 3,000円 (随時)

4 慶弔については下記の通りとする。

(1)会員死亡の際は、弔意を表す。

(2)本会発展に尽くした役員が退任の際は、記念品を贈り謝意を表す。

(3)母校職員が退任または転任の際は謝意を表す。

附   則

・平成 2年7月 8日  一部改正

・平成 5年7月10日  一部改正

・平成 8年6月21日  一部改正

・平成12年6月23日  一部改正

・平成22年6月18日  一部改正 
 ただし、入学年度が平成21年度以前の生徒の入会金は4,500円とする。

・平成25年6月21日  一部改正

・令和 元年6月14日  一部改正